請願と陳情の手続き

[問い合わせ先]
議会事務局(電話番号:049-261-2611 内線523)

請願

 請願は、国民に認められた憲法上の権利の一つであり、国や県をはじめ 市の機関に対してそれぞれ意見や要望を述べることができる制度です。

提出の方法

 ふじみ野市の仕事などについて要望があるときは、下記要件を満たした書類を議会事務局へ提出してください。

  1. 件名、趣旨を書いてください。
  2. 提出年月日、請願者の住所(法人または団体の場合は、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を書き、請願者の署名または記名押印をしてください。
  3. 請願を提出するには、紹介議員が1人以上必要です。(紹介議員がないものは陳情として扱います。)
  4. 紹介議員には必ず請願書に署名または記名押印してもらってください。
  5. 請願事項が2件以上にわたる時は、なるべく1件ごとに請願書を提出してください。
  6. 請願事項に関する図面や資料を必要に応じて添付してください。

審査の方法及び結果

 原則として、請願は定例会で所管の常任委員会に付託(審査をまかせること)されます。付託された委員会は、審査を行ない、審査結果を本会議に報告します。その報告を受けて議会で審議のうえ議決(採択または不採択)し、請願人に通知します。
 採択された請願のうち、市長や他の機関に送付しなければならないものについてはこれを送付し、その処理の経過や結果の報告を求めることもあります。
 その他、詳細については、議会事務局にお問合せください。

陳情

 陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、適切な措置を要望することです。
 受理された陳情は審査の対象とはなりませんが、全議員に配布されます。

詳細につきましては、議会事務局までお問い合わせください。