■ 政務調査費とは
地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大したことから、議員の役割は、ますます重要となっています。そのような中、審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤充実を図る観点から、平成12年に地方自治法が改正され政務調査費が制度化されました。
ふじみ野市では、議員の調査研究活動に資するため必要な経費の一部として、会派に対して政務調査費を交付しています。なお、交付額及び使用できる基準等は「ふじみ野市議会政務調査費の交付に関する条例」及び「ふじみ野市議会政務調査費の交付に関する規程」により決められています。
「ふじみ野市議会政務調査費の交付に関する条例」 (PDFファイル/17KB)
「ふじみ野市議会政務調査費の交付に関する規程」 (PDFファイル/60KB)
■ 交付対象と交付額
| 交付対象 | 会派に対して交付します。(所属議員が1人の場合も含みます。) |
|---|---|
| 交付額 |
議員1人当たり月額1万円(年額12万円)とし、会派所属議員数に応じて交付します。 【会派へ交付する額=所属議員数×月額1万円×12月】 |
■ 使途基準
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 調査研究費 | 会派が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査に要する委託費、交通費、宿泊費等の経費 |
| 人件費 | 会派が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料、手当、社会保険料、賃金等の経費 |
| 研修費 | 会派が行う研修会、講演会等の実施に要する会場及び機材の借り上げ料、講師謝金等の経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員の参加に要する参加者負担金、交通費、宿泊費等の経費 |
| 調査旅費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地の視察等に要する経費 |
| 資料作成費 | 会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、原稿料等) |
| 資料購入費 | 会派が行う調査研究に必要な資料の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌の購読料等) |
| 会議費 | 会派が行う各種会議に要する会場及び機材の借り上げ料、資料印刷費等の経費 |
| 事務費 | 会派が行う調査研究の事務遂行上必要な事務用品及び備品の購入費、通信費等の経費 |
| 広報広聴費 | 会派が行う調査研究活動、議員活動及び市政に関する政策等の広報に要する経費(報告書、広報紙の印刷代)並びに市政及び会派に対する住民の要望・意見を聴取するための会議に要する経費(会場・機材の借り上げ料、茶菓子代等) |
| 事務所費 | 会派が行う調査研究活動に必要な事務所の賃借料、維持管理費、光熱水費、備品等の購入に要する経費 |
次の経費には、政務調査費を使用することはできません。
(1) 餞別、慶弔費、パーティー券購入費等交際費的な経費
(2) 宴会費、懇親会費等会議を伴わない飲食費に要する経費
(3) 党費、党大会賛助金、党大会参加費等政党本来の活動に属する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、条例の趣旨に合致しない経費
■ 収支報告
会派の代表者は、領収書の写し又は支出を証する書面の写し等を添付した収支報告書を提出し、政務調査費の使途を明らかにすることになっています。
