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平成19年分の市・県民税の申告が始まります。

更新:2008年1月22日

平成19年分の市・県民税の申告が始まります。

申告内容の変更

 今回から下記の申告内容については、変更となっています。申告の際ご注意下さい。

18年度の税制改正で、損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除に変わりました

  1. 支払った地震保険料の1/2の額を所得から控除します。ただし、控除限度額は25,000円(所得税は50,000円)。
  2. 短期の損害保険料は申告の控除対象にはなりません。
  3. 経過措置として、平成18年12月31日までに契約締結した長期損害保険に係る保険料は、10,000円(所得税は15,000円)を限度として控除ができます。ただし、上記地震保険料1と併せて25,000円(所得税は50,000円)。

※「長期損害保険料」とは、保険期間が10年以上で満期返戻金の支払があるものをいいます。

所得税から住宅借入金等特別控除を引ききれなかった人の申告手続き

 平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除を受けている人で、18年度の税制改正の税源移譲により、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による控除額が減ってしまう場合は、市役所税務課に申告することにより、その分が平成20年度以降の市・県民税から控除されます。

※今後、この控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。次年度以降も、忘れずに申告してください。

計算方法

申告期間

 その年の3月15日(平成20年は3月17日)まで

受付場所

 確定申告をする人・・・・・・・・・川越税務署へ

 年末調整済で確定申告をしない人
 下記日時により住宅借入金等特別税額控除申告書の受付をします。

日時/1月29日(火)午前9時〜午後4時(午前11時から午後1時までは除く)
※上記以外は、2月12日(火)〜3月17日(月)(土・日・祝日除く)申告会場に(申告日程表参照)。
 なお、市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書に記入の上、必要書類を添付していただければ郵送でも申告ができます。
場所/市役所本庁舎5階大会議室
 当日は下記必要書類のほか、ボールペン、計算用具をご用意ください。

必要書類

  • 市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書
  • 源泉徴収票の原本(年末調整済で確定申告をしない人のみ)
  • 認印

 なお、申告書記載に当たっては下記の書類が必要になる場合があります。

  • 金融機関が発行した住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の写し
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の写し

※上記の市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書及び記載要領は、税務課及び川越税務署窓口又は市のホームページ生活便利ガイド→「税金」→「市民税・県民税 住宅借入金等特別税額控除について」にあります。

平成19年度市・県民税は課税となったが、平成19年分の所得税は0円になった人の申告手続き

 所得税からの税源移譲は、平成19年度の市・県民税で税負担が増えた分平成19年分の所得税で減額調整されることになっています。しかし、平成19年分の所得税が0円になった人は、所得税で減額調整ができなくなります。このような所得の変動に伴う負担増を調整するための経過措置で平成19年度の市・県民税を減額します。

申告期間

 平成20年7月1日〜7月31日まで

提出先

 平成19年度市・県民税を課税した市町村の税務課へ申告書を提出する。

必要書類

  • 平成19年度分市・県民税減額申告書
  • 認印
  • 口座番号のわかるもの

※上記申告書は、6月以降に税務課窓口または市のホームページに用意する予定です。

市・県民税の申告について

申告が必要な人

 平成20年1月1日現在、市内に在住し、平成19年中に所得があり、次のいずれかに該当する人。ただし、税務署で確定申告をする人は、市・県民税の申告書は必要ありません。

  • 給与・年金所得だけの人で、支払先から市役所に「支払報告書」が提出されていない人(報告の有無については、支払先に確認してください)
  • 給与・年金所得以外に所得がある人
  • 昨年中に退職し、再就職しなかった人
  • 医療費等の各種控除を受ける人
  • 市内には住んでいないが、市内に事業所などを持っている人や市内に家族を残して単身赴任などをしている人

※昨年中に所得がなかった人でも、国保税や介護保険料などを算定するため申告が必要になります。また、公営住宅の申込、市立保育所の入所手続き、老人医療、児童手当の手続きをする人も申告が必要です。

申告に必要な書類

  • 昨年中の収入や経費のわかるもの(源泉徴収票や帳簿など)
  • 昨年中に支払った社会保険料(国保税、介護保険料、国民年金保険料など)
  • 昨年中に支払った生命保険料などの支払証明書または領収書
  • 各種控除に必要な書類(障害者手帳など)
  • 認印
  • 申告者名義の預金口座番号がわかるもの

申告日程が変わります

  市・県民税の申告受付及び簡単な所得税の申告相談日程表

市・県民税申告相談日程表

税理士会の無料申告相談会の開催

日時/2月2日(土)午前9時30分〜午後3時30分(正午から午後1時除く)
場所/フクトピア 2階 多目的ホール
相談内容/給与所得者などの還付申告、白色申告、青色申告、譲渡、相続申告など
※税理士がすでに関っている人は除く。譲渡、相続、贈与、住宅借入金等特別控除については、相談のみとなります。
※予約はできません。直接会場へお越しください。
※作成した申告書は、本人が税務署へ提出となります。(郵送可)

公的年金等の確定申告説明会

 自宅で確定申告書が書けるようになることを目的に下記のとおり開催します。

公的年金等の確定申告説明会の日程

対象者

 平成20年1月1日現在、市内在住者で、申告内容が公的年金等の収入だけの人

予約受付

 1月23日(水)から各開催日前日まで(先着順、各定員80人)
 平日の午前8時30分〜午後5時まで(上記開催日のうち午前又は午後を選択)
 電話予約制 税務課 (電話番号:049-261-2611 内線 131〜133)

       

必要書類等

  • 平成19年分公的年金等源泉徴収票
  • 印鑑
  • 口座番号のわかるもの
  • 控除対象となる書類(生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料の納付証明書など)
  • ボールペン
  • 計算用具

事前準備

 医療費控除を受ける人は19年中に支払った医療費や補填された額の合計を事前に計算し、「医療費計算明細書」を記入しておいてください。(上記明細書は税務課窓口にあります。)
※当日、申告書が作成できた人は税務署職員が預かります。

所得税の確定申告はお早めに!

 申告会場は混雑が予想されます。国税庁ホームページなどを使って、郵送による申告を利用し早めに申告しましょう。

  税務署の申告相談

税務署の申告相談

自宅で申告書が作成できます

 国税庁ホームページにある「所得税の確定申告書作成コーナー」は、源泉徴収票などを見ながら入力するだけで確定申告書が作成できます。普通紙(A4サイズ)に印刷してそのまま郵送できますので、わざわざ税務署まで行く時間などがいりません。自宅で気軽に作成できるこのコーナーを是非ご利用ください。


→所得税の確定申告書作成コーナー



問い合わせ先 市・県民税について
税務課市民税係(電話番号:049-261-2611 内線 131)
確定申告について
川越税務署(電話番号:049-235-9411)

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