今回の森林整備計画は、平成11年4月1日に策定された市町村森林整備計画を、森林法第5条の規定に基づく10年を一期とする見直しが行われたため、市においても見直しを行うものです。 市では、森林法第10条の5第5項の規定に基づき、次のとおり縦覧します。
都市政策部都市計画課内
3月6日(木)まで