平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合は、市に申告することにより、その分が平成20年度以降の市民税・県民税で減額されます。詳細については、下記をご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除について
申告書及び記入要領ダウンロード