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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人へ

更新:2008年2月5日

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人へ

 平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合は、市に申告することにより、その分が平成20年度以降の市民税・県民税で減額されます。詳細については、下記をご覧ください。


→住宅借入金等特別税額控除について

→申告書及び記入要領ダウンロード



問い合わせ先 税務課市民税係(電話番号:049-261-2611 内線 130)

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