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緑ケ丘・亀居地区の一部の用途地域変更に関する説明公聴会を開催します

更新:2008年5月1日

緑ケ丘・亀居地区の一部の用途地域変更に関する説明公聴会を開催します

 緑ケ丘・亀居地区の一部は、昭和59年に、地区の土地利用が進んでいないとの理由で、用途地域の指定が残ったまま暫定的に建築等を制限する市街化調整区域(旧暫定逆線引き区域)に編入されました。
 市では、旧大井町の時から当地区の地権者と土地利用の方針について検討してまいりましたが、昨年度実施した全地権者へのアンケート及び聞き取り調査でのご意見を踏まえ検討した結果、用途地域の指定を廃止した市街化調整区域にすることとなりました。
 つきましては、この変更内容について、皆さんのご意見を伺うため、次のとおり説明公聴会を開催します。この説明公聴会は、都市計画法に基づく公聴会に代えて実施します。

説明公聴会

日時/5月24日(土)午前10時から
場所/大井総合支所第2庁舎3階会議室
問い合わせ先/都市計画課都市計画係(電話番号:049-261-2611 内線252)
※5月7日以降は、大井総合支所に移転するため、問い合わせは下記に連絡してください。
電話番号:049-261-2811 内線252


※用途地域の変更に関する構想案は、ふじみ野市役所都市計画課の窓口及び埼玉県都市計画課のホームページ(http://www.pref.saitama.lg.jp/A10/BB00/top.html)でもご覧になれます。

用語説明

旧暫定逆線引き区域

 市街化区域内で未利用地が多く存在し、ミニ開発等による市街地環境悪化の恐れのある地区について、計画的な市街地整備を誘導するため、用途地域を残したまま、一旦市街化調整区域に編入し、その後区画整理事業等の実施が確実となった時点で、再び市街化区域に編入するという制度です。

説明公聴会

 都市計画法では、都市計画の案を作成しようとする時は、住民の意見を反映させるために、必要があると認められるときは公聴会などを開き、住民の意見を聴く機会を設けるよう定めており、この中で、皆さんの意見を聴くために行われる手続きです。

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