
埼玉県で革靴製造業に係る製甲又は底付けの業務に従事する家内労働者の最低工賃が改正されました。平成20年5月23日以降この業務を委託する場合には、新たな最低工賃額以上の工賃を支払う必要があります。最低工賃の詳細は埼玉労働局賃金室までお問い合わせください。
問い合わせ先
埼玉労働局賃金室まで
電話:048-600-6205
埼玉労働局HPもご覧ください
http://www.saitama-roudou.go.jp/
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埼玉県革靴製造業最低工賃が改正されました更新:2008年5月29日
埼玉県で革靴製造業に係る製甲又は底付けの業務に従事する家内労働者の最低工賃が改正されました。平成20年5月23日以降この業務を委託する場合には、新たな最低工賃額以上の工賃を支払う必要があります。最低工賃の詳細は埼玉労働局賃金室までお問い合わせください。 問い合わせ先埼玉労働局賃金室まで
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