■学校の指定について
児童生徒の小・中学校の就学については、ふじみ野市立小・中学校通学区域に関する規則に基づき、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。
■指定校変更と区域外就学について
指定校については、やむを得ない事由がある場合は、「指定校変更」と「区域外就学」という制度があります。具体的基準については、下部の基準を参照してください。
指定校変更(区域外就学)の基準
| 指定校変更 | ふじみ野市に住民登録がある方で、事由により指定校以外のふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。 |
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| 区域外就学 | ふじみ野市以外に住民登録がある方で、事由によりふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。 ※ ふじみ野市に住民登録がある方で、市外の市区町村立小・中学校に通学する場合は通学する学校を所管する市区町村教育委員会に申請が必要となります。 |
■手続方法
印鑑をお持ちの上、教育委員会の学校教育課で手続きをしてください。本庁市民課でも手続きができます。ただし、事由により添付書類が必要な場合がありますので、特別な事由の場合は、事前に学校教育課にご相談ください。申請書は学校教育課と本庁市民課にあります。
■決定
教育委員会は、申請書の内容を審査して、承認または不承認の決定を通知します。
■条件
● 登下校における事故等には、細心の注意を払い、保護者の責任において対応願います。
● 通学方法は原則徒歩通学とします。自転車通学は安全上の問題で認めておりません。
● 申請事由が消滅したときは速やかに報告願います。
■その他
教室数の不足等により、指定校変更を許可する人数を制限する場合もあります。制限人数を超えた場合には、公開抽選を行います。
| 問い合わせ先 | 教育委員会学校教育課学務係 電話:049−261−2811 内線308 FAX:049-267-3737 |
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