■選挙権がある方
20歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員、参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙ができます。
■選挙人名簿への登録
20歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上、ふじみ野市に住所がある方は選挙人名簿に登録され、市内で投票することができます。登録には、定時登録と選挙時登録があります。
※転入手続き後、引き続いて3か月以上、ふじみ野市に住所がない方は、ふじみ野市の選挙人名簿に登録されません。ただし、原則として前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。この期間の投票については、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
定時登録
毎年、3月、6月、9月、12月の1日現在で、新たに選挙人名簿に登録される資格がある方を登録します。
選挙時登録
選挙があるときは、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める日に、定時登録で登録されていない新たに選挙人名簿に登録される資格がある方を登録します。
