■投票
選挙権があり、選挙人名簿に登録されている方には、投票日の前日までに投票所入場券を郵送します。投票所は入場券に書いてあります。
■期日前投票
投票日に仕事や旅行などで投票所に行けないときは、期日前投票をすることができます。
| 期間 | 公示または告示日の翌日から投票日の前日まで |
|---|---|
| 時間 | 午前8時30分〜午後8時 |
なお、出産などで帰省している方、仕事などでほかの市町村に滞在している方は、帰省先や滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、不在者投票ができる指定病院に入院している方は、入院先の病院で投票できます。
■郵便による不在者投票
身体に重度の障害があったり、介護保険を受けている方で投票所に行って投票できない方は「郵便投票による不在者投票」ができます。
ただし、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方で障害の程度が一定の要件に該当する方、及び介護保険法に基づく要介護5の方が対象となります。
また、郵便等による不在者投票において自ら投票の記載ができない方は、障害の程度により「郵便等による不在者投票における代理記載制度」も利用できます。
郵便による不在者投票をするときは「郵便投票証明書」が必要となりますので、郵便投票証明書を希望する方は下記の「郵便による不在者投票のしかた」をご覧になり、次期選挙に備え早めに申請してください。
郵便による不在者投票のしかた
- 選挙管理委員会に、郵便投票証明書の交付申請を行ってください。
- 郵便投票証明書が交付(お手元に郵送)されます。
- 選挙管理委員会に、投票用紙と封筒の交付請求を行ってください。
- 投票用紙と封筒が交付(お手元に郵送)されます。
- 投票用紙に記入して、選挙管理委員会宛てに郵送してください。
■代理投票
からだの障害などで文字が書けないときは、補助員があなたに代わって記入します。投票の秘密は守られますから、安心して投票所で係員に申し出てください。
■点字投票
目の不自由な方は、点字で投票できます。点字器と点字投票用紙が用意してありますから、投票所で係員に申し出てください。
