交通事故にあってケガをしたときに、治療期間や障害の程度に応じて見舞金を支給する制度です。もしものときに備えて、家族そろっての加入をおすすめします。
| 加入できる方 | ふじみ野市に住民登録または外国人登録をしている方(4月1日現在)、前記の被扶養者で修学のために市外に転出している方 |
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| 対象になる事故 | 日本国内の道路上で起きた自動車・単車・自転車などに乗車中の衝突・接触・転落・転覆などの事故と、歩いていて前記の車両や電車にはねられたり、ひかれたりした事故 |
| 共済期間 | 4月1日〜来年3月31日(中途加入のときは、会費を納入した翌日から来年3月31日まで) |
| 年会費 | おとな(高校生以上)900円、子ども(中学生以下)500円 ※いずれも1人1口まで |
| 見舞金 | ケガの程度に応じて2万円〜120万円 |
| 見舞金の請求期間 | 事故発生日の翌日から2年以内 |
| 申込方法 | 市役所第2庁舎の道路課、市役所出張所に置いてある申込用紙で申し込む(3月1日から受付開始) |
