■市営住宅・霞ヶ丘特定目的借上公共賃貸住宅
低所得で住宅に困っている方のために、霞ヶ丘団地及び上野台団地の一部を都市再生機構から借り上げて設置した住宅です。入居補欠者の募集を年1回行います。入居補欠者に決定された方は1年以内に住宅に空きが出たときに補欠順位に従って入居できます。
申込資格
市営住宅
市内在住の住宅に困っている方で、入居する世帯全員の収入(控除後の額)が月額20万円以下で、市税を滞納していない方です。ただし、単身者の場合は、次のいずれかに該当する方に限ります。
- 昭和31年4月1日以前に生まれた者
- 4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
- 第6項症または第1款症以上の戦傷病者手帳の交付を受けている者
- 厚生労働大臣の認知を受けている被爆者
- 本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない引揚者
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である者
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)、知的障害者(みどりの手帳等の交付を受けている方)のうち、介護(介助、援助)なしで日常生活を営むことができる者
- DV被害者のうち、離婚の意思を有する者
特定目的借上公共賃貸住宅
市内在住の住宅に困っている高齢者・障害者・母子世帯で、入所する世帯全員の収入(控除後の額)が月額19万8千円以下で、市税を滞納していない次のいずれかに該当する方です。
- 60歳以上の単身者
- 60歳以上の方と親族(配偶者、18歳未満の児童、60歳以上の高齢者のうち一人に限る)が同居する世帯
- 障害者手帳(身体は4級、精神は2級、知的障害は中度以上)や第1款症以上の戦傷病者手帳などの交付を受けている方がいる世帯
- 配偶者のいない女性で、20歳未満の子を扶養している方がいる世帯
| 問い合わせ先 | 建築課営繕・住宅係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線 259) |
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■勤労者住宅資金
勤労者住宅資金のあっせん
市内に住宅を新築、購入、増改築したり、現在居住している借地を購入する勤労者(事業主は除く)の方に、低利の住宅資金の融資あっせんをしています。ただし、市内に居住している方、または居住しようとする方で、同一事業所に1年以上勤務している20歳以上の方に限ります。
貸付限度額・貸付利率(平成19年10月1日現在)
| 担保があるとき | 1,200万円(年2.565%変動、上限5.0%) |
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| 担保がないとき | 300万円(年3.365%変動) |
※取扱金融機関との相談、審査の結果、ご希望にそえないこともありますので、ご了承ください。
| 取扱金融機関 | 中央労働金庫 川越支店 |
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| いるま野農業共同組合 福岡支店・大井支店 |
| 問い合わせ先 | 産業振興課商工労政係 (電話番号:049-261-2611 内線 232) |
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