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道路

道路

境界の確認・認定

道路や水路に接する土地に、家屋や塀などを建設したり土地の測量をしたりするときに、境界が不明な場合は市の境界確認と認定が必要です。
確認の申請は、土地家屋調査士を代理人として依頼し、その土地の案内図、公図の写し、土地所有者一覧表、現地実測平面図などを添え、決められた用紙に必要事項を記入のうえ、土地家屋調査士を通して申請してください。

問い合わせ先 道路課施設計画・管理係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線317)

道路占用

交通以外の目的で道路を使うときは、事前に道路占用許可を受けなければなりません。道路の上空や地下も含まれますので、商店の看板や街路灯を設置したり、建築物の足場を組んだりするときや、給・配水管を埋設するときも許可が必要です。
決められた申請書のほかに図面などが必要ですから、事前にご相談ください。
許可がおりたら、占用する構造物や占用する面積などに応じて占用料金を納めていただく場合があります。

問い合わせ先 道路課施設計画・管理係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線317)

道路の整備・補修

道路の整備や破損箇所の補修のことは、道路課にご連絡ください。

問い合わせ先 道路課工務係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線319)

屋外広告

屋外広告物を出すときは

道路上に立て看板や広告塔などの広告物を出すときは、市の許可が必要です。

問い合わせ先 道路課施設計画・管理係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線317)

交通安全施設

照明灯・カーブミラーなどの破損

道路照明灯の球切れや破損、カーブミラーの破損を見つけたときはお知らせください。

問い合わせ先 道路課交通安全係(大井総合支所内 電話番号:049-261-2811 内線 323)
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