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消費生活

[問い合わせ先]
産業振興課消費生活センター(電話番号:049-261-2611 内線 237)

消費生活相談

消費生活センターでは、市が委嘱した消費生活相談員が商品の品質・安全性・苦情など消費生活上の相談に応じたり、悪質商法、訪問販売、契約上のトラブルなどを解決するお手伝いをしています。泣き寝入りをしないで、消費生活センターにご相談ください。

実施日時 毎週月〜金曜日(祝日に当たるときは除く)
午前10時〜午後4時(正午〜午後1時は除く)
場所 消費生活センター(市役所第2庁舎1階)
問い合わせ先 相談専用ダイヤル(電話番号:049-263-0110)

消費生活講座

市民のみなさんが正しい消費生活の知識を身につけられるよう、消費生活講座を開いています。PTAや老人会などで消費生活の講座を開きたいときは、消費生活センターにご相談ください。

消費生活展

毎年2月に、消費生活展を開いています。日時・場所・内容などは、事前に市報「ふじみ野」でお知らせします。

不用品あっせんテレフォンサービス

家庭で使わなくなった不用品を、譲りたい方と譲ってほしい方に電話で登録していただき、不用品をあっせんするサービスです。利用したい方は、消費生活センターに登録してください。

クーリング・オフ制度

クーリング・オフの意味

クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味です。消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約を止めたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度のことをいいます。

制度の目的

本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、突然の訪問販売などでよく考える間もない取引では「いったん契約したら守らなければいけない」とするのは、情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。そのため特定の取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間を与え、契約の解消ができることにしたものです。

クーリング・オフができる取引

すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。自分から店に行ったり、電話やインターネットで申し込んだ場合には通常クーリング・オフはできません。詳しくは、消費生活センターにおたずねください。


問い合わせ先 消費生活センター(電話番号:049-263-0110)
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