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戸籍

[問い合わせ先]
市民課戸籍係(電話番号:049-261-2611 内線151・152)
大井総合支所市民窓口課市民窓口係(電話番号:049-261-2811 内線244)

本籍地と住所地

戸籍は住民票とは別のものです。ふじみ野市に転入した(住民票を移した)からといって、本籍がふじみ野市にはなりません。

全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)の発行

全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)を発行できるのは、本籍地の市区町村だけです。

→証明書の発行については「各種証明」のページをご覧下さい。

戸籍に関する主な届出

出生届

提出期間 生まれた日から14日以内(国外で出生の場合は3か月以内)
提出人 ○父、母
○父母が届け出をすることができないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師
提出先 父母の本籍地か住所地または生まれた場所の市区町村、または届出人の所在地
届出に必要なもの ○出生届書・出生証明書
○母子健康手帳
○届出人の認め印
○国民健康保険証(加入者だけ)

死産届

提出期間 死産した日から7日以内
提出人 ○父、母
○父母が届け出をすることができないときは同居者、死産に立ち会った医師または助産師
提出先 父母の本籍地か住所地または死産した場所の市区町村、または届出人の所在地
届出に必要なもの ○死産届書・死産証明書
○届出人の認め印

死亡届

提出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3か月以内)
提出人 ○親族、同居者
または故人が死亡したところの家主、地主、家屋・土地管理人
提出先 死亡者の本籍地または届出人の住所地または死亡した場所の市区町村
届出に必要なもの ○死亡届書・死亡診断書
○届出人の認め印
○国民健康保険証(加入者だけ)
○国民年金手帳(加入者だけ)

婚姻届

提出期間 期間の定めはない(届け出た日から法律上の効力が生じる)
提出人 ○夫と妻
提出先 夫か妻の本籍地または住所地の市区町村
届出に必要なもの ○婚姻届書
○届出人の認め印(一方は旧姓)
○戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合だけ)
○国民健康保険証(加入者だけ)
★未成年者の場合は、父母の同意書が必要

離婚

提出期間 協議離婚は期間の定めなし(届け出た日から法律上の効力生じる)
調停離婚は調停成立から10日以内
審判・裁判離婚は確定の日から10日以内
提出人 ○協議離婚のときは夫と妻
○審判・裁判離婚のときは申立人
提出先 夫婦の本籍地、あるいは住所地の市区町村
届出に必要なもの ○離婚届書
○届出人の認め印(一方は旧姓)
○戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がないとき)1通
○調停調書等の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書(調停離婚の場合)
○国民健康保険証(加入者だけ)
★離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届出が必要(離婚の日から3ヶ月以内)
★協議離婚のときは、20歳以上の証人が2人必要

上記のほか、戸籍に関する届出には入籍届、分籍届、転籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。

本人確認をしています

婚姻・養子縁組などの戸籍届出の際には、本人確認書類の提示をお願いしています。

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