■乳幼児医療費支給制度
将来を託する子供たちが健やかに成長してほしいという願いと、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
乳幼児が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事療養標準負担額は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
小学校就学前の乳幼児
■ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等の福祉の増進を図り、生活の安定と自立を支援し、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額の一部が助成の対象となります(食事(生活)療養標準負担額は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
- 母子家庭の母及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父子家庭の父及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 養育者家庭の養育者及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父又は母に一定の障害のある家庭の父又は母及び18歳になった年の年度の末日までの児童
ただし、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで
※所得制限有り
■老人医療費支給制度
この制度は、お年寄りが安心して医療がうけられ、健康な毎日を送れるようにお医者さんにかかったときの医療費の一部を助成する医療制度です。
対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額の一部が助成の対象となります(食事療養標準負担額は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
昭和12年4月2日から昭和13年3月31日までに生まれた方(70歳の誕生日の前日の属する月の末日まで)
昭和13年4月1日から昭和14年3月31日までに生まれた方(69歳の誕生日の属する月の前月の末日まで)
昭和14年4月1日から昭和15年3月31日までに生まれた方(68歳の誕生日の属する月の前月の末日まで)
昭和15年4月1日から昭和16年3月31日までに生まれた方(67歳の誕生日の属する月の前月の末日まで)
昭和16年4月1日から昭和17年3月31日までに生まれた方(66歳の誕生日の属する月の前月の末日まで)
※ 所得制限有り
■重度心身障害者医療費支給制度
心身に重度の障害のある人の福祉の増進を図り、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事(生活)療養標準負担額は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
- 身体障害者手帳1〜3級所持者
- 療育手帳
、A、B所持者 - 後期高齢者医療制度の障害認定を受けた者
