老人保健法による医療制度に替わり、平成20年4月から75歳以上の後期高齢者一人ひとりが保険料を負担する新たな高齢者医療制度が創設 されることになりました。 埼玉県内全ての市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下広域連合)」が運営主体となり、資格の認定・給付や保険料額の 決定などは広域連合が行います。市は保険料の徴収や受付業務などを行います。
※埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページは、こちらをご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合
対象となる方
お医者さんにかかるとき
保険料はどうなるの
被保険者証の申請
こんなときは必ず手続きを
健康診査はどうなるの
亡くなられたとき