■加入する方
国民健康保険は、それぞれの収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあて、安心して医療が受けられるようにするための相互扶助制度です。
職場の健康保険、公務員などの共済保険、船員保険などに加入している方とその扶養家族になっている方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
日本に居住する外国人も、1年以上在留期間があり、ほかの保険に加入していない方は国民健康保険に加入しなければなりません。外国人登録証明書を持参して申請してください。
手続き
下表を参考にして14日以内に届け出てください。
必要な各種届出
国民健康保険に加入するとき、やめるときなどの届出は下表のとおりです。
| こんなときは届出が必要 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入するとき | 市内に転入してきたとき | 住民異動届、身分を証明するもの |
| 職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の離脱証明書または退職証明書、身分を証明するもの | |
| 健康保険の扶養家族でなくなったとき | 健康保険の離脱証明書、身分を証明するもの | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、身分を証明するもの | |
| 子どもが生まれたとき | 国民健康保険証 | |
| 国民健康保険をやめるとき | 市外へ転出するとき | 住民異動届、国民健康保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国民健康保険証、健康保険の保険証または資格証明書 | |
| 健康保険の扶養家族になったとき | 国民健康保険証、健康保険の保険証または資格証明書 | |
| 生活保護を受けることになったとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 国民健康保険証 | |
| 変更 | 住所、世帯主、続柄、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証 |
| その他 | 国民健康保険証を紛失したとき | 身分を証明するもの |
| 就学のために学生が親元を離れて市外に転出するとき | 国民健康保険証、在学証明書 | |
