■加入する方
国民年金は、老後や万一の病気やケガで障害を持ったとき、または死亡したときに年金を受け、安心して暮らせるよう備える制度です。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある方は、必ず国民年金に加入し、下表のような国民年金の被保険者になることになっています。学生でも、20歳になった時点で必ず加入しなければなりません。
| 種類 | 該当する方 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 日本国内に住所がある自営業、農林水産業、無職者、学生など(厚生年金保険、共済組合に加入していない)20歳以上60歳未満の方(外国人の方も含まれます) 任意加入被保険者 次の方は、本人の希望により、年金額を増やすため、または受給資格を満たすために加入することができます。 ・ 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方 ・ 日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本人 ・ 65歳に達しても年金受給権が確保できない方 (70歳まで加入できる=昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金が受けられるようになるまでの期間) |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険および共済組合に加入している方 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など)で20歳以上60歳未満の方 |
■加入手続き
第1号被保険者は、年金手帳と認め印(代理人の場合)、また会社を退職された方は退職日が確認できる書類などを持参し、市役所市民課年金係及び支所市民窓口課で加入手続きをしてください。家族など、代理の方でも結構です。第2号被保険者は、勤務している会社または共済組合で加入手続きを行います。第3号被保険者は、配偶者が勤務している会社または共済組合で加入手続きをしてください。
