■保険料の納付
年収や年齢に関係なく、保険料は月額14,410円(平成20年度)です。将来、もっとたくさんの年金を受けたいと希望する方は、月額400円の付加保険料を納めることができます。
| 種類 | 保険料の納め方 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 社会保険事務所から郵送される「納付通知書」をお持ちになり指定金融機関で納めてください。
・ 領収書は、大切に保管してください。 ・ お得で便利な口座振替をご利用ください。 ・ 保険料を前払い(前納)すると割引されて安くなる制度があります。 |
| 第2号被保険者 | 給料から厚生年金保険料、共済組合長期掛金として差し引かれ、その中に基礎年金部分として国民年金保険料が含まれています。 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の加入している年金制度がまとめて負担していますので、自分で納める必要はありません。 |
■保険料の免除
国民年金には、第1号被保険者(任意加入者を除く)の保険料を免除する制度があります。免除制度には、法律で定められた要件を満たしているとき保険料が免除される「法定免除」と経済的な理由等で保険料を納めるのが困難なときは、申請手続きをして、所得審査で承認されると保険料が免除される「申請免除」があります。また、保険料を後払いできる「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」もあります。
保険料の免除または猶予を受けると、その間の老齢基礎年金の額は減額されますが、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間には算入されます。免除期間については、老齢基礎年金の3分の1は国庫負担でまかなわれているため、老齢基礎年金を受ける時は、国庫負担に相当する額が反映されます。免除または猶予を受けた期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)もできます。
法定免除
次のいずれかに該当する方は、届出により保険料が免除されます。
(1)障害基礎年金や共済組合・厚生年金の障害年金(1級、2級)を受けているとき
(2)生活保護法による生活扶助または、らい予防法の廃止に関する法律による援護を受けているとき
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所、国立保養所など厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき
承認期間
上記に該当した日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までです。
手続きに必要なもの
・年金手帳
・代理人の場合は、認印及び本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など)
・上記の理由に該当することが確認できる書類
※障害年金を受けている方は、年金証書
※生活保護法による生活扶助を受けている方は、生活保護受給証など
申請免除(全額免除・一部納付)
被保険者本人、配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主が、次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請手続きをして承認を受けると、保険料の納付が全額免除または4分の3納付、2分の1(半額)納付、4分の1納付の一部納付となります。なお、一部納付については、納付すべき一部保険料が未納の場合、免除が無効となりますのでご注意ください。
(1)前年の所得(申請する日の属する月が1月から6月までの間である場合は前々年の所得)が次の式で計算した額以下であるとき
- 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 4分の1納付(4分の3免除) 78万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
- 2分の1納付(半額免除) 118万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
- 4分の3納付(4分の1免除) 158万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(2)被保険者または被保険者の属する世帯の人が生活保護法による生活扶助以外(教育扶助や医療扶助等)の扶助を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦(寡夫)であって、前年の所得が125万円以下であるとき
(4)天災その他の理由により、保険料を納付することが著しく困難なとき
※特別障害給付金を受けている被保険者は、本人、配偶者および世帯主の所得に関係なく、申請免除に該当します。
一部納付保険料額(平成20年度)
| 平成20年4月〜平成21年3月分 | |
|---|---|
| 4分の1納付(4分の3免除) | 3,600円 |
| 2分の1納付(半額免除) | 7,210円 |
| 4分の3納付(4分の1免除) | 10,810円 |
承認期間
7月から翌年6月までです。申請は毎年必要で、遅れると、障害・遺族年金が受けられなくなる場合もありますので、早めに申請してください。ただし、全額免除が承認されている方で、翌年度以降引き続き申請(継続申請)を行う旨をあらかじめ申し出ていただいている場合は、毎年度の申請を省略できるため、手続きは必要ありません。
※上記の(2)(4)の理由で全額免除が承認されている方は、継続申請できません。
手続きに必要なもの
・年金手帳
・代理人の場合は、認印及び本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など)
・1月2日以降、転入された方は、前年所得(申請する日の属する月が1月から6月までの間である場合は前々年所得)の状況を確認できる書類(所得証明書や源泉徴収票など)
・「天災その他理由」により申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
・失業したことにより申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書
若年者納付猶予制度
30歳未満の方で被保険者本人および配偶者が、次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請手続きをして承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。
(1)前年の所得(申請する日の属する月が1月から6月までの間である場合は前々年の所得)が次の式で計算した額以下であるとき
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(2)被保険者または被保険者の属する世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育扶助や医療扶助等)を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦(寡夫)であって、前年の所得が125万円以下であるとき
(4)天災その他の理由により、保険料を納付することが著しく困難なとき
承認期間
7月から翌年6月までです。申請は毎年必要で、遅れると、障害・遺族年金が受けられなくなる場合もありますので、早めに申請してください。ただし、若年者納付猶予が承認されている方で、翌年度以降引き続き申請(継続申請)を行う旨をあらかじめ申し出ていただいている場合は、毎年度の申請を省略できるため、手続きは必要ありません。
※上記の(2)(4)の理由で若年者納付猶予が承認されている方は、継続申請できません。
手続きに必要なもの
・年金手帳
・代理人の場合は、認印及び本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など)
・1月2日以降、転入された方は、前年所得(申請する日の属する月が1月から6月までの間である場合は前々年所得)の状況を確認できる書類(所得証明書や源泉徴収票など)
・「天災その他理由」により申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
・失業したことにより申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書
学生納付特例制度
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程、一部の海外大学の日本分校)等に在学している学生で、学生本人が次のいずれかに該当するような場合で、申請手続きをして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
(1)前年の所得が次の式で計算した額以下であるとき
118万+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
(2)被保険者または被保険者の属する世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育扶助や医療扶助等)を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦(寡夫)であって、前年の所得が125万円以下であるとき
(4)天災その他の理由により、保険料を納付することが著しく困難なとき
承認期間
4月から翌年3月までです。申請は毎年必要で、遅れると、障害・遺族年金が受けられなくなる場合もありますので、早めに申請してください。
手続きに必要なもの
・年金手帳
・代理人の場合は、認印及び本人を確認できるもの(免許証、健康保険証など)
・学生であることを証明できる書類(学生証〔コピー可〕や在学証明書など)
・1月2日以降に転入された方で前年所得がある方は、前年所得の状況を確認できる書類(所得証明書や源泉徴収票など)
・「天災その他理由」により申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
・失業したことにより申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書
※学生納付特例は、出張所でも手続きできます。
「天災その他の理由」とは
(1)申請した年度または前年度に発生した震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって、被保険者、世帯主、配偶者または他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産の被害金額(補充された保険金、賠償金額等を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損額を受けたとき
(2)申請した年度または前年度に失業したため、保険料の納付が困難と認められるとき
(3)事業の休止によって厚生労働省が行う「離職者支援資金貸付制度」による貸付金の交付を受けたとき
※上記の理由で申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。失業したことにより申請を行うときは、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書をお持ちください。
■保険料の追納
免除猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができ、65歳から受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。2年を過ぎると経過した期間に応じて加算額がつきますので、生活にゆとりができたら早めに追納しましょう。
| 問い合わせ先 | 埼玉国民年金電話相談センター(電話番号:049-248-1165) |
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◎免除・猶予の申請用紙は、下記の社会保険庁ホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.sia.go.jp/
