■農地を売買、転用するとき
農地を耕作目的で売買等する場合は、必ず事前に農地法の規定による県知事または農業委員会の許可が必要となります。
農地の転用とは、農地を農地以外の用途に変更することで、必ず事前に農地法の規定による農林水産大臣もしくは県知事の許可または農業委員会への届出が必要となります。
また、一時的に農地以外にする場合や、農地改良する場合も手続きが必要となります。
なお、許可申請の受付は毎月10日締め切りです。
■農家証明について
農家証明は、農地を10a以上所有している農家の方に発行し、他市町村の農地を購入するときなどに必要となります。
■農業者年金について
国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は、農地を持っていない農業者や家族従事者でも加入できます。
■彩の国就農相談窓口
就農に関する情報や相談を受付ける 窓口 が設けられています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A06/BX02/kawahp/fukyubu/shu-no/top.html
主な就農支援機関連絡先
- 川越農林振興センター普及部
〒350-1124 川越市新宿町1-1-1
TEL 049-242-1804
FAX 049-244-2399 - 埼玉県農林部農業支援課(就農支援担当)
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL 048-830-4051
FAX 048-830-4833 - 埼玉県農業会議
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-12-9
TEL 048-829-3481
FAX 048-829-3484
