毎年4月1日現在、下記の車両を所有している方に課税されます。納期限は5月31日(土・日のときはその翌日)です。該当する車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告してください。
※使用不能になった車は、廃車手続きをしないと税金がかかります。廃車手続きはお早めに。
■種類と税額(平成20年4月1日現在)
| 自動車の種類 | 税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 1,000円 |
| 50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | |
| 90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
| 軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 |
| 三輪 | 3,100円 | |
| 四輪(乗用):営業用 | 5,500円 | |
| 四輪(乗用):自家用 | 7,200円 | |
| 四輪(貨物):営業用 | 3,000円 | |
| 四輪(貨物):自家用 | 4,000円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
| その他のもの | 4,700円 | |
| 二輪の小型車 | 250ccを超えるもの | 4,000円 |
■自動車税
普通自動車等の自動車税のことは、埼玉県自動車税事務所所沢支所におたずねください。
| 問い合わせ先 | 埼玉県自動車税事務所所沢支所(所沢市牛沼690-1/電話番号:042−998−1321) |
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