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市民税・県民税 住宅借入金等特別税額控除について

[問い合わせ先]
税務課市民税係(電話番号:049-261-2611 内線121・122・130〜133)

 平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により、平成19年分 以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合は、市に申告することにより、その分が平成20年度 以降の市民税・県民税で減額されます。

住民税の住宅ローン控除の適用について

適用期間

 

 平成11年から平成18年までに入居した方に限り、平成20年度から平成28年度までの市県民税に適用されます。この期間、 毎年この申告書を提出する必要があります。

対象者

次の「1」または「2」のどちらかの要件を満たす方

  1. 税源移譲により所得税額が減少することにより、住宅借入金特別控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれ なくなった人
  2. 住宅借入金特別控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しき れない額が大きくなった人

※対象者は、市に市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要があります。なお、確定申 告書を提出する場合は、税務署を通して市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要があります。

計算方法

計算方法

申告期間

 その年の3月15日(平成20年は3月17日)まで

受付場所

  • 確定申告をされる人・・・・・・・・・川越税務署へ
  • 年末調整済で確定申告をしない人・・・市役所申告会場へ

※なお、市役所申告会場は大変混雑いたします。市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書に記入の上、 必要書類を添付していただければ郵送でも申告ができます。

必要書類

  • 市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書
  • 源泉徴収票の原本(年末調整済で確定申告をしない人のみ)
  • 認印

※申告書記入にあたっては下記の書類が必要になる場合があります。

  • 金融機関が発行した住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の写し
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の写し

申告書及び記入要領ダウンロード

 下記より申告書及び記入要領がダウンロードできます。


→申告書及び記入要領ダウンロード


 給与収入のみの人は、確定申告書を提出するかしないかで申告書の種類が変わります。また、給与所得以外の所得がある 等で確定申告が必要な人は必ず(確定申告を提出する納税者用)により申告してください。


 税率などの計算式を入れているため必要な箇所(薄い青い部分)だけの入力で済みます。市町村民税・道府県民税住宅 借入金等特別税額控除申告書は3枚複写となっています。必ず3枚とも印刷をしてください。
 また、ダウンロードされたものを利用するにあたり、手書き等で記入する際にはカーボン紙等で複写するなどして必ず 3枚用意してください。

本文はここまでです。