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固定資産税

[問い合わせ先]
税務課固定資産税係(電話番号:049-261-2611 内線138)

固定資産税

1月1日現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。このため、年の途中の売買などで所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されます。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に税率(1.4%)を乗じて算出します。
 ただし、課税標準額の合計がそれぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たないときは課税されません。

新築家屋の固定資産税の軽減

新築の住居用家屋には、床面積、構造によって120m2まで固定資産税が2分の1になる軽減措置があります。

軽減措置の適用される家屋

  • 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件…新築時期により、次の床面積要件にあてはまるもの。
新築時期 床面積(供用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
H15.1.2からH17.1.1までの新築分 50m2(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては35m2)以上280m2以下
H17.1.2以降の新築分 50m2(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m2)以上280m2以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、住居として用いられている部分の床面積が120m2までに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間及び軽減額

ア. 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分 1/2を減額
イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分 1/2を減額

住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 現行の耐震基準によらずに着工された住宅で、一定の耐震改修をした場合には、その住宅にかかる固定資産税(床面積120u相当分まで)の税額を下記のとおり減額します。

耐震改修工事の完了時期減額措置の内容
平成18年から平成21年3年間 左記の期間、固定資産税額を2分の1に減額
平成22年から平成24年2年間
平成25年から平成27年1年間

減額措置の適用される家屋

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅

耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適用する耐震改修である
  • 耐震改修にかかる費用が30万円以上である

申告方法

 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明 細書、工事費の領収書、証明書は建築士・指定確認検査機関・登録住宅性 能評価機関が発行したもの)を添えて申告して下さい。

住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 高齢者や障害者がお住まいの住宅で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までに一定のバリアフリー改修をした場合には、翌年度の住宅に かかる固定資産税(床面積100u相当分まで)の3分の1を減額します。 

減額措置の適用される家屋

 次のいずれかの人が住んでいる、平成19年1月1日以前に建築された 住宅(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます)

  • 65歳以上の人
  • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障害者

バリアフリー改修工事の要件

  • 廊下や出入り口の幅を広げる工事、階段の傾斜を緩和する工事、便所や浴室の改修、床の段差の解消、手すりの設置など
  • バリアフリー改修工事にかかる費用の自己負担額が30万円以上である(介護保険から支給される居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修 費などを控除した後の自己負担額が30万円以上である)

申告方法

 バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明細書、工事費の領収書、改修工事が行われた箇所の写真、要介護認 定等を受けている場合は、これらに該当することを証する書類、補助金等 を受けた場合は、これらを証する書類)を添えて申告して下さい。


住宅の省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 環境問題への対応として、平成20年4月1日から平成22年3月31日までに一定の省エネ改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産 税(床面積120u相当分まで)の3分の1を減額します.  

減額措置の適用される家屋

 平成20年1月1日以前に建築された住宅(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます)

省エネ改修工事の要件

@ 窓の断熱改修工事
A @の改修工事と併せて行う、次のような改修工事
   ・天井の断熱改修工事
   ・壁の断熱改修工事
   ・床の断熱改修工事
   (改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること)
B 省エネ改修工事にかかる費用が30万円以上である

申告方法

 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事 明細書、工事費の領収書、証明書は建築士・指定確認検査機関・登録住宅 性能評価機関が発行したもの)を添えて申告して下さい。

土地の一部を公衆用道路として利用している場合は非課税になります

 土地の一部を分筆しないで道路として利用されている場合で、届出により公衆用道路として認定されると、その部分の固定資産税と都市計画税(市街化区域のみ)が非課税になります。
 いままで公衆用道路としての認定をうけるためには分筆が必要で、特例として、分筆されていない場合でも土地家屋調査士などの資格をもった方が測量した図面等があれば認定していましたが、これからは「公衆用道路認定申請書」を提出し、一定の要件を満たしていると市が認めれば公衆用道路として認定されます。 認定には所有者立会いの現地調査が必要になります。
 ただし、道路として利用されている場合でも、一定の条件を満たしていない土地は、個人の資産になりますから課税になります。

認定基準

個人所有の土地で次のすべてに該当する場合

@その道路が2棟以上の家屋の通行のために利用されている
A所有者がその道路に何も制約を設けず、不特定多数の人が利用できる
B特定の利用目的で設置し使用される道路でない
C有償でない(通路としての使用料をもらっていないなど)

認定時期

毎年1月末日までに申請を受け付け認定したものは翌年度から公衆用道路として評価

届出に必要なもの

@公衆用道路認定申請書
A公衆用道路部分の地籍がわかる図面
(土地家屋調査士などの資格を持った方が測量した図面または所有者本人が計測した地籍図)

※申請書用紙は「申請書ダウンロード」の項目から取得できます(記入例あり)


家屋調査

市では、固定資産税の税額を算出するため、新築・増築した家屋の調査を行っています。係員がお伺いしたときは、ご協力をお願いします。
建物を取り壊したときは、その建物に課税されていた固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税されなくなります。ただし、1月1日が基準日ですので、1月2日以降に取り壊した場合は、その年は課税されます。

償却資産

課税について

 償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。
 なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含めます。
 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。

(1)前年中に取得された償却資産
  価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

(2)前年の前に取得された償却資産
  価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
 

※ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります


取得価額他から購入した場合は、その購入価格、また、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額をいいます。
減価率原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

減価残存率表


→減価残存率表(PDFファイル/56KB)


申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況などを1月31日までに申告する必要があります。申告は、ふじみ野市役所本庁舎2階の税務課固定資産税係(大井総合支所の税務課は本庁舎へ統合されました)へお願いします。

→償却資産申告書(EXCELファイル/33KB)

→種類別明細書(増加資産・全資産)(EXCELファイル/24KB)

→種類別明細書(減少資産用)(EXCELファイル/24KB)


平成21年度申告における改正点

 平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下、耐用年数省令)」が改正され、減価償却資産の耐用年数表が変更されました。特に、別表2(機械及び装置に該当)は390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。


→別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(追加分)(PDFファイル/38KB)


→別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDFファイル/227 8KB)


 固定資産税(償却資産)における耐用年数は耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。平成21年度の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。  固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度から改正後の耐用年数が適用となります。
 したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません。)。
 既存資産について、改正後の耐用年数が適用される場合は、申告書に該当資産及び改正後の耐用年数を記載して申告する必要があります。詳細は、12月頃に発送する申告書に同封いたします手引きをご参照下さい。

固定資産縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の課税のもととなる土地・家屋の価格(評価額)を記載した縦覧帳簿を納税者の方に縦覧します。納税者の方は、他の人の土地・家屋の価格をみることができますので、他人の土地・家屋の価格と自己の土地・家屋の価格を比較できます。

縦覧帳簿の縦覧期間

毎年4月1日から最初の納期限の日以後の日まで (ただし、土・日・祝日を除く)

縦覧できる人

ふじみ野市内の土地・家屋の固定資産税の納税者

固定資産の価格(評価額)についての審査の申出

固定資産の価格(評価額)に不服があるときは、固定資産の価格を固定資産税課税台帳に登録したことの公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、ふじみ野市固定資産評価審査委員会に文書をもって審査の申出をすることができます。

問い合わせ先 固定資産評価審査委員会(庶務課庶務係)(電話番号:049−261−2611、内線382)

課税に対する異議の申し立て

固定資産の価格(評価額)以外の固定資産税の課税に関する不服については、行政不服審査法に基づいて、処分のあったことを知った日後60日までに、市長に対して異議の申し立てをすることができます。

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