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市民税(法人)
[問い合わせ先] 税務課市民税係(電話番号:049-261-2611 内線130・131・132・133) |
■市民税を納める方
■税率
均等割の税率(平成6年4月1日以降終了する事業年度分から適用)
| 法人等の区分 |
市内従業者数 |
税率(年額) |
- 資本の金額または出資金額と資本積立金額、連結個別資本積立金額との合計
- 保険業法に規定する相互会社は純資産額
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50億円を超える法人 |
50人超える |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超える |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超える |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超える |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
| 1千万円以下の法人 |
50人超える |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
| 資本金、出資金を有しない法人等 |
50,000円 |
法人税割の税率
| 法人等の区分 |
税率 |
- 資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額が1億円以下の法人で法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割法人にあっては分割 前の金額)が年400万円以下の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めのあるもの。
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12.3% |
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14.7% |
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