■市民税を納める方
- 1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年に所得があった方
- 市内に住んでいないが、市内に事務所などや本人または家族が居住するための家などを持っている方
※1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税します。
■市・県民税のしくみ
市・県民税の課税(賦課決定)は、市・県民税の申告、確定申告および給与支払報告書などを基礎として計算されます。
所得税は、年末調整や確定申告により1年間の税額の精算で終了しますが、市民税はそれら1年間の収入や控除を基に税額を
決定し、納期ごとに分割して、翌年度に課税しています。
■税額
市民税・県民税には均等に負担していただく「均等割」と、前年(1月〜12月)の所得に応じて納めていただく「所得割」
があります。
申告・課税は、県民税と合わせて行われます。
- 均等割額=市民税3,000円、県民税1,000円
※65歳以上の方の非課税措置が廃止されたことに伴い、経過措置として平成17年1月1日現在において65歳以上で前年の
合計所得金額が125万円以下の方については、平成18年度分の均等割額は1,300円(市民税1,000円+県民税300円),平成19年
度分の均等割額は2,600円(市民税2,000円+県民税600円)になります。)
なお、平成20年度分からは4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円)となります。)
■平成19年度分以降の市民税・県民税所得割の計算
- 所得割額=課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額
税率
| 課税所得の段階区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 税率 | 税率 | |
| 一 律 | 6% | 4% |
■平成18年度分以前の市民税・県民税所得割の計算
- 所得割額=課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率-税額控除額-定率控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
税率
| 課税所得の段階区分 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 速算控除額 | 税率 | 速算控除額 | |
| 200万円以下の金額 | 3% | 0円 | 2% | 0円 |
| 200万円を超え700万円以下の金額 | 8% | 100,000円 | ||
| 700万円を超える金額 | 10% | 240,000円 | 3% | 70,000円 |
※平成11年度分から平成17年度分までは市・県民税所得割額から4万円を限度として、15%相当額の定率控除が行われます。平成18年度は市・県民税所得割額から2万円を限度として、7.5%相当額の定率控除が行われます。
■申告が必要な方
1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年中に所得(事業、農業、不動産、給与、譲渡、配当など)があった方は申告が必要です。ただし、税務署で所得の確定申告をする方は市民税、県民税を申告をする必要はありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のようなときは申告してください。
- 給与所得のほかに、事業、農業、不動産、譲渡、配当、年金などによる所得があった方
- 給与の支払い者が「給与支払報告書」を提出していない方
- 2か所以上から給与を受けている方
- 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
- ある一定額を超えた医療費を支払った方(医療費控除)
- 都道府県・市町村・特別区、住所地の都道府県協同募金会、日本赤十字社の支部会に寄付をした方(寄付金控除)
■納税の方法
特別徴収
6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされ会社が納めます。
普通徴収
6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。
■平成19年度から市・県民税が大きく変わります
「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められている国の三位一体改革の一環として、所得税(国)から市・県民税(地方)へ3兆円の税源移譲が行われることになりました。
これは国と地方の税の配分を変えることにより、市町村が自主的に財源を確保し、自らの責任において、より効果的に行政サービスを提供できるよう、国の補助金等を削減し、その代わりとして所得税(国)から市・県民税(地方)へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲を行うことになりました。
平成19年度から変わる個人市・県民税の主な内容
- 市・県民税の所得割の税率の改正
- 人的控除額の差に基づく調整措置の創設
- 定率減税の廃止
- 年齢65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止
平成20年度から変わる個人市・県民税の主な内容
- 所得税における住宅借入金等特別控除に係る経過措置
- 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置
- 地震保険料控除制度の創設
1 市・県民税の所得割の税率の改正
どう変わるの?
◎市・県民税所得割の税率が10%に統一されます。
市・県民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず一律に10%の比例税率構造に変えることになりました。
| 平成18年度分まで | 平成19年度分から | |||
|---|---|---|---|---|
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||
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|
|||
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||||
これによって税負担は増えるの?
◎ 税源移譲によって市・県民税が増えても、所得税が減るため、「市・県民税+所得税」の負担の 総額は変わりません。
市・県民税所得割の10%比例税率化に伴い、国の所得税の税率も変わります。
市・県民税については、最低税率が5%から10%に引き上げ、最高税率が13%から10%に引き下げられますが、所得税は逆に最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げとなります。
また人的控除の差に対応した市・県民税の減額措置も講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で 「市・県民税」の納税者の負担は変わりません。
※税源移譲による税負担は変わりませんが、定率減税廃止により、税額が増えます。
| 税源移譲による所得税・市・県民税の変化・モデル試算(年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●独身者の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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⇒ |
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= |
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| ●夫婦+子供2人の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⇒ |
|
= |
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| ※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。 ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 ★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。 |
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いつから変わるの?
◎所得税・・・・・・平成19年分以降
◎市・県民税・・・平成19年度分以降
※ 給与所得者の場合、通常、平成19年1月から所得税が減少し、平成19年6月から市・県民税が増加します。
2 人的控除額の差に基づく調整措置の創設
◎市・県民税と所得税の人的控除差について
市・県民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ所得でも、市・県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、市・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市・県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようになっています。
(例)市・県民税と所得税の人的控除額
| 市・県民税 | 所得税 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
3 定率減税の廃止
景気対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入された定率減税は、国の税制改正により、全面的に廃止されることになりました。
給与所得者の場合、所得税の定率減税は平成18年12月まで、市・県民税の定率減税は平成19年5月分までとなります。
[改正前の定率減税の内容]
●所得税・・・・・・・・・税額の10%相当額を控除(12万5千円を限度)
●市・県民税・・・・・・税額の7.5%相当額を控除(2万円を限度)
※税源移譲による税負担は変わりませんが、定率減税廃止により、税負担が増えます。
4 年齢65歳以上の方の非課税措置の段階的廃止
平成18年度より65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する市・県民税の非課税措置が廃止されています。
経過措置として平成18年度は算出税額の3分の1が、平成19年度は算出税額の3分の2が課税されます。
| ※1 | 前年中の合計所得金額が125万円以下の方で、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の方が対象です。 |
| ※2 | 合計所得金額125万円を年金収入に換算すると、245万円になります。 |
経過措置期間の税額
| 所得割(市・県民税) | 均等割(市・県民税) | |
|---|---|---|
| 平成18年度 | 税額の3分の1を課税 | 1,300円 |
| 平成19年度 | 税額の3分の2を課税 | 2,600円 |
| 平成20年度 | 全額を課税(経過措置終了) | 4,000円(経過措置終了) |
■平成20年度から変わる個人市・県民税の主な内容
1 所得税における住宅借入金等特別控除に係る経過措置
平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、税源移譲により、
平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合は、市に申告することにより、そ
の分が平成20年度以降の市・県民税で減額されます。
所得税と市・県民税を合せて、今までどおりの住宅ローン減税を受けることができます。
※ 平成11年から平成18年までの居住者(所得税における住宅借入金等特別控除適用者)が対象です。
なお、この住民税における住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その年の3月15日(導入初年度である平成20年
につきましては、3月17日)までに、市役所へ申告書を提出していただく必要があります。また、所得税の確定申告書
を提出する人につきましては、税務署を通して申告書を提出することとなります。
給与収入のみの人は、確定申告書を提出するかしないかで申告書の種類が変わります。(1)(2)いずれかの方法で
申告してください。また、給与所得以外の所得がある等で確定申告が必要な人は、(2)により申告してください。
(1)年末調整を済ませた給与収入のみで確定申告書を提出しない人
例年どおり、前年末の年末調整の時期までに、所得税の「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してくだ
さい。その後、勤務先より交付される源泉徴収票を添付し、「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告
書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を、その年の1月1日現在に居住する市区町村へ提
出してください。
なお、毎年の申告相談期間は(2月初旬から3月15日まで)(平成20年は、3月17日)は大変込み合いますのでなるべ
く郵送もしくはお早めの提出をお願いいたします。
(2)確定申告書を提出する人
確定申告時に「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」 を確定申告書と一緒に、税務署へ提出してください。
適用期間
この控除は、平成20年度分から平成28年度分までの個人住民税において適用されます。対象となる人は、この期間、 毎年この申告書を提出する必要があります。
申告書及び記入要領ダウンロード
下記より申告書及び記入要領がダウンロードできます。
税率などの計算式を入れているため必要な箇所(薄い青い部分)だけの入力で済みます。住宅借入金等特別税額控除
申告書は3枚複写となっています。必ず3枚とも印刷をしてください。
また、ダウンロードされたものを利用するにあたり、手書き等で記入する際にはカーボン紙等で複写するなどして必ず3枚
用意してください。
2 税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置
(平成19年度住民税のみ適用で、平成20年7月に申告が必要)
税源移譲による制度改正では、平成19年度の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中所得で計算)で減額調整されます。
しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税が0円になってしまった場合、所得税で減額調整することができなくなります。
このような平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられています。
税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置として、18年分の所得税は課税されるが、19年分の所得税が課税されない人で下記@Aの条件を満たす人は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年度個人住民税を課税している市町村(1月1日現在の住所所在地)に平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書を申告することにより適用されます。
@平成19年度
市民税・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差の合計額
A平成20年度
市民税・県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除額の差の合計額
申告により適用された場合、平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。なお、既に納税済みの場合は還付又は充当されます。
申告期間
平成20年7月1日〜7月31日まで
申告先
平成19年度市・県民税を課税した市町村の税務課へ減額申告書を申告する。
※平成19年中に転出あるいは転入した人は、今お住まいの市町村ではなく平成19年1月1日に住んでいた市町村に申告となります。(郵送でも可)
必要書類等
平成19年度市町村税・道府県税減額申告書
認印
口座番号のわかるもの
※上記減額申告書は、税務課窓口または市のホームページにご用意しています。
なお、8月上旬時点においてふじみ野市に経過措置が該当する人で減額申告書が市役所に届かない場合、同月下旬頃、該当者にお知らせを送付いたします。
平成19年度市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例ダウンロード
下記より平成19年度市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例がダウンロードできます
平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例ダウンロード
3 地震保険料控除制度の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度が創設されました。(所得税は19年分から、市・県民税は20年度から適用)市・県民税は、地震保険料の2分の1(上限25,000円)を所得控除します。また、経過措置として平成18年12月31日までに 締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおり、損害保険料控除を適用することができます。(上限1万円。ただし、地震保険料と経過措置の長期損害保険料控除を両方適用する場合には、上限25,000円)
■個人市・県民税の分離退職の税率が一律10%になります
これまで、個人市・県民税の分離退職所得の税率は3段階の税率(5、10、13%)が適用されていましたが、平成19年1月徴収分からは、一律10%(市6%・県4%)の税率が適用されます。(税額の10分の1を控除する措置は変わりません。)
これにより、これまで税額を算出する際に用いられていた「退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表」が廃止されます。

![[図]平成18年度分](/life/tax/img/h18_1.gif)

![[図]平成19年度分](/life/tax/img/h19_1.gif)