1月1日現在、市内の市街化区域内に固定資産(土地、家屋)を所有している方に課税されます。税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に税率(0.25%)を乗じて算出します。(旧大井町の土地・家屋に課税される都市計画税の税率は平成18年度から、0.25%になりました。)なお、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。