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都市計画税

[問い合わせ先]
税務課固定資産税係(電話番号:049-261-2611 内線138)


1月1日現在、市内の市街化区域内に固定資産(土地、家屋)を所有している方に課税されます。
税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に税率(0.25%)を乗じて算出します。
(旧大井町の土地・家屋に課税される都市計画税の税率は平成18年度から、0.25%になりました。)
なお、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。



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